こんにちは^ ^
ペパーミントあいです。
今日は申命記24章を読みました。
申命記24章
[ai] 申命記23章 会衆に加わる資格〜人の畑のもの の続きです。
本章には
- 再婚について(1-4節)
- 人道上の規定(5-22節)
※サブタイトルは新共同訳聖書より
について書かれていました。
以下は、受洗1年7ヶ月目のわたしが本章を読んだ感想です。
解釈には注釈、解説書、教会で得た知識等を総動員させていただいておりますが、聖書について詳しくお知りになりたい方は、お近くの教会へ行って、牧師先生に聞いてみて下さいね^ ^
再婚について(1-4節)
夫が妻に対して何らかの恥ずべきことを見出して別れたいと思ったら、離縁状を書くこと。
その後、元妻が次の夫からも離縁状を書かれて離婚された、もしくは次の夫と死に別れた場合、元夫は元妻と再婚することは許されない、とあります。
のちの新約聖書、マタイ19章3節以降で、イエス・キリストは、この規定について、「民が頑ななのでモーセが譲歩したものであって、本来、相手の不貞以外が原因で離婚することは許されない」と言っています。
人道上の規定(5-22節)
新婚者は一年間、兵役を免除されること。
パンを作るための臼もしくはその上石を質に入れてはいけないこと。(パンを作るためのものを質に取るのは、命を取るのと同義であるため)
同胞のイスラエル人を誘拐して、奴隷にしてはいけないこと。(している者を見つけたら死刑にすること)
ハンセン氏病などの重い皮膚病には細心の注意を払い、祭司の指示に従うこと。
隣人に何か貸し付けをする時は、自分からその人の家に入って担保を取るのではなく、相手が担保となる者を持ってくるまで家の外で待っていること。
もしその人が貧しくて、上着を担保にしないといけない場合は、夜には上着を着て寝られるように返してあげること。
貧しい人から搾取しないこと。
賃金はちゃんとその日のうちに支払うこと。
家族が悪いことをしても、刑を受けるのはその人だけであること。(当時は家族が罪を犯せば、連帯責任で家族もろとも処刑される時代でした)
寄留者や孤児、寡婦の権利を歪めてはならないこと。
畑で作物を刈る時は刈り尽くさず、貧しい人(寄留者、孤児、寡婦など)のために残しておくことが書かれていました。
感想
ここに書かれている人道上の規定が守られれば、世の中から貧しい人はいなくなるでしょうね。
いても、助け合って生きていけるから、貧しさのゆえに生きていけなくなることはないでしょう。
でも、現実は違います。
少なくとも現在の日本では、これら貧しい人に対する規定は、全く守られていません。
貧しい人はただひたすら搾取され続け、一部の金持ちだけがどんどん潤い、貧富の差は広まるばかり。
ここに書かれている教えが日本中、世界中の広まって、守られるよう、祈るばかりです。。。
参考文献
以下の解説書を参考にさせていただきました。
以上、ペパーミントあいがお届けいたしました!
次回は [ai] 申命記25章 鞭打ち〜アマレクを滅せ についてお届けいたします。
お楽しみに!