こんにちは^ ^
ペパーミントあいです。
今日は申命記22章を読みました。
申命記22章
[ai] 申命記21章 野で殺された人〜木にかけられた死体 の続きです。
本章には
- 同胞を助けること(1-4節)
- ふさわしくない服装(5節)
- 母鳥と雛鳥(6-7節)
- 屋根の欄干(8節)
- 混ぜ合わせてはならないもの(9-11節)
- 衣服の房(12節)
- 処女の証拠(13-21節)
- 姦淫について(22-29節、23章1節)
※サブタイトルは新共同訳聖書より
について書かれていました。
以下は、受洗1年7ヶ月目のわたしが本章を読んだ感想です。
解釈には注釈、解説書、教会で得た知識等を総動員させていただいておりますが、聖書について詳しくお知りになりたい方は、お近くの教会へ行って、牧師先生に聞いてみて下さいね^ ^
同胞を助けること(1-4節)
本段落の個人的中心聖句は、以下の箇所です。
同胞の牛または羊が迷っているのを見て、見ない振りをしてはならない。必ず同胞のもとに連れ返さねばならない。(1節)
同じイスラエル人である同胞の牛や羊が迷子になっていたら、見なかったことにはせず、必ずその人の元に連れ帰るように言われています。
もし誰のものなのか分からなければ、持ち主が現れるまで預かっておくように。
牛や羊以外の動物でも、外套などの物でも、同胞の誰かが落としたものは同様にするように言われています。
また、同胞のろばや牛が倒れいたら、見て見ぬ振りはせずに、起こすのを手伝うようにも言われています。
ふさわしくない服装(5節)
本段落は下記の5節のみ。
女は男の着物を身に着けてはならない。男は女の着物を着てはならない。このようなことをする者をすべて、あなたの、主はいとわれる。(5節)
男性がレディースを着るな、女性はメンズを着るな、という意味ではなく、男性の女装、女性の男装を禁じる記述であると思われます。
ジェンダー問題の専門家や関心のある方々から激しく批判されそうな箇所ですが、神様は人を男性と女性に分けて造られました。
本来はどちらも平等です。
でも、全く同じではなく、違う役割が与えられています。
それを全うしなさい、という意味なのかもしれません。
母鳥と雛鳥(6-7節)
本段落の個人的中心聖句は、以下の箇所です。
道端の木の上または地面に鳥の巣を見つけ、その中に雛か卵があって、母鳥がその雛か卵を抱いているときは、母鳥をその母鳥が産んだものと共に取ってはならない。(6節)
必ず母鳥を追い払い、卵または雛だけを取るように、と言われています。
そうすることによって、幸いを得、長く生きることが出来るそうです。
卵と雛を取る目的は、食用のためですかね?
母鳥を追い払うように言われているのは、その鳥が種族として絶滅しないための配慮であると思われます。
屋根の欄干(8節)
本段落は、以下の1節のみ。
家を新築するならば、屋根に欄干を付けねばならない。そうすれば、人が屋根から落ちても、あなたの家が血を流した罪に問われることはない。(8節)
当時のパレスチナでは、屋根は地面と平行に造られていて、屋上にお客さんを呼んでホームパーティー的なことを行う習慣があったようです。
その時に事故が起こるのを防ぐため、欄干を付けるように言われているものと思われます。
混ぜ合わせてはならないもの(9-11節)
ぶどう畑に別の種を蒔いてはならない。
牛とろばとを組みにして畑を耕してはならない。
毛糸と亜麻糸とを織り合わせた着物を着てはならないと書かれています。
理由は不明です。
でも、「ぶどう畑本来の収穫も共に汚れたものとならないため」とあるので、宗教的な意味合いによるものなのかもしれません。
衣服の房(12節)
本段落は以下の12節のみ。
身にまとう衣服の四隅には房を付けねばならない。(12節)
この房は青い房で、神様の教えを常に思い起こすために付けるものです。
箇所は忘れてしまいましたが、過去のレビ記もしくは民数記に説明がありました。
処女の証拠(13-21節)
男が結婚後、相手の女性が気に入らなくて「あいつは処女じゃなかった」と悪口を言って回った場合、彼女の両親は娘の処女の証拠を携えて、町の長老たちに訴えるように、と書かれています。
長老たちは男を捕まえて鞭で打ち、銀100シェケルの罰金を娘の父に支払い、彼女を一生涯離縁することは許されません。
でも本当に処女でなかった場合は、娘を父親の家の戸口に引き出し、町の人たちは彼女を石で打って殺し、イスラエルの中から悪を取り除かなければならないとのこと。
……それ、どうやって立証するんだよ、という感じですが(ーー;)
そして、そんな悪口言って回る男とは、別れた方が正解なんじゃないかと思うのですが……
姦淫について(22-29節、23章1節)
男が人妻と寝た場合は二人とも死刑。
婚約している処女の娘が、婚約者とは別の男と床を共にした場合は、二人とも死刑。
男が別の男と婚約中の女性をレイプしたら、男のみ死刑。
男がまだ誰とも婚約していない処女の娘に手を出したら、娘の父親に銀50シェケルを支払って彼女を妻にし、生涯離縁してはならない。
父の妻(継母)をめとってはならない、とあります。
感想
個人的に心に響いたのは、レイプに関する以下の箇所です。
26 その娘には何もしてはならない。娘には死刑に当たる罪はない。これは、ある人がその隣人を襲い、殺害した場合と同じような事件である。27 男が野で彼女に出会い、婚約している娘は助けを求めたが、助ける者がいなかったからである。
実際のレイプでは、被害者は逆らったら殺されると思って、抵抗したり助けを求めることは出来ないことが多いようですが、多分、心の中で助けを求めた場合でも適用されるものと思います。
また、レイプの被害者は、「出歩いたお前が悪い」「誘惑したお前が悪い」「気をつけなかったお前が悪い」などと責められたりして、そういう気持ちにさせられ、余計に傷付くことが多いのだそうです。
でもこの箇所では
「娘には死刑に当たる罪はない」
「これは殺人事件と同じである」
と、繰り返し、娘には罪がないことを強調しています。
神様はレイプの被害者が、本当は悪くないのに自分が悪いと思い込んでしまうことを分かっておられるから、このように繰り返し強調して言われたのだろうなと思いました。
参考文献
以下の解説書を参考にさせていただきました。
以上、ペパーミントあいがお届けいたしました!
次回は [ai] 申命記23章 会衆に加わる資格〜人の畑のもの についてお届けいたします。
お楽しみに!