こんにちは^ ^
ペパーミントあいです。
今日は民数記30章を読みました。
民数記30章
[ai] 民数記29章 第七の月の一日の献げ物〜第七の月の十五日の献げ物 の続きです。
本章には
- 誓願の規定(29章続き、1-17節)
※サブタイトルは新共同訳聖書より
について書かれていました。
以下は、受洗1年4ヶ月目のわたしが本章を読んだ感想です。
解釈には注釈、解説書、教会で得た知識等を総動員させていただいておりますが、聖書について詳しくお知りになりたい方は、お近くの教会へ行って、牧師先生に聞いてみて下さいね^ ^
誓願の規定(29章続き、1-17節)
モーセは神様に命じられたことを、イスラエルの諸部族の長たちに語りました。
内容は、誓願の規定について。
男性が神様に対して、何か誓願を立てたり、物断ちの誓いをする場合、全て口にした通り実行しなければなりません。
でも女性の場合は、父や夫に反対されて止められた場合は、実行しなくても赦されます。
ただし、夫が誓いの内容を知ったその日に止めるのではなく、後になって「やっぱりやめろ」と言った場合は、夫が誓いを破らざるを得なくなった妻の罪を負わなければなりません。
父親の場合も、無効に出来るのは「誓いの内容を聞いたその日に止めた場合」となっています。
父親があとになって「やっぱりやめろ」 と言った場合、どうなるのかは書いてありません。
感想
7節に「彼女が結婚することになったとき、依然として誓願中であるか、あるいは軽はずみに物断ちの誓いをしているならば」とあるのが気になりました。
この章は主に、女性が神様に対して誓願をする時、「結婚前で父の家にいる時」「結婚する時」「夫がいる時」「離婚もしくは夫と死別した時」での規定が書かれています。
父の家にいる時や夫がいる時には書いていないのに、結婚する時だけ「軽はずみに物断ちの誓いをしているならば」とあるんですよね。
結婚する時だけ異常に張り切って、どう見ても出来そうもない、無茶な誓いを立てる女性が多かったんですかね?
(現代でいえば「今日からダイエットするから甘いもの一切食べません!」と誓っても3日ともたないような感じの)
旧約時代は、女性は一人前の人間として扱われませんでしたが、その分、男性の責任も重かったのだなと思いました。
妻や娘に対する全責任は家長である男性が負うことになるし、男性はどんなに酔ったノリで軽はずみな誓いをしても、取り消せないですからね。
以上、ペパーミントあいがお届けいたしました!
次回は [ai] 民数記31章 ミディアンに対する復讐〜指揮官たちの献げ物 についてお届けいたします。
お楽しみに!